インターネット回線契約はクーリングオフ対象?電気通信事業法をやさしく解説
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ネット通販などで購入から8日以内に申し出れば購入キャンセルができる制度、「クーリングオフ」。
訪問販売や押し売りの問題の対策として2008年に誕生した制度です。
このクーリングオフ制度は、フレッツ光やWiMAXなどのインターネット契約にも適用できるのでしょうか?
この記事ではこんな疑問に答えます!
- 光回線やモバイル回線など、インターネット回線契約はクーリングオフできる?
- 使い始めてから通信品質が良くないことに気づいた場合、クーリングオフの対象になる?
- できるなら、どうやって手続きをすればいい?
結論から言うと、 インターネット契約は「クーリングオフ制度」の対象ではありません。
ですが、インターネット契約は「電気通信事業法」という法律で守られていて、クーリングオフ制度と同じように 8日以内なら契約解除することが可能なのです。
この記事では電気通信事業法を使って契約解除する方法を、誰にでもわかるようやさしく説明します。
また、クーリングオフは基本的に「強引な営業などにより、よくわからないままに買わされた」人への救済策です。
そもそも最初から通信品質の良いインターネットを契約していれば、あわててクーリングオフできるかどうかを考える必要はなくなります。
ですので、この記事の最後ではインターネット契約の選び方についても紹介します。
目次
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クーリングオフ制度とは
「クーリングオフ」の語源は、契約後に「頭を冷やして(Cooling Off)」考えることです。
基本的には、訪問販売や電話での勧誘など、冷静な判断ができない状態で契約してしまったものが対象となります。
法律上でクーリングオフが認められているのは、次の6つに限られます。
クーリングオフができるのはこの6パターン
- 販売員が訪ねてきて、買わされてしまった (訪問販売)
- 電話で商品を勧められ、そのまま購入した (電話勧誘販売)
- いわゆるマルチ商法 (連鎖販売取引)
- 内職などの仕事を紹介する代わりに、パソコンや資材などを先に購入させるもの (業務提供誘引販売取引)
- 買い取り事業者が訪ねてきて、貴金属などを売ってしまった (訪問購入)
- エステのコースや家庭教師など、効果の達成が不確実で、5万円を超えるもの (特定継続的役務提供)
じつは、 光回線やプロバイダなどの「通信サービス」はクーリングオフ制度の対象外です。
たとえ訪問販売や電話勧誘販売で契約したとしても、インターネット契約はクーリングオフできないのです。
しかし、契約したのに全然繋がらないインターネットを解約する制度は別にあります。
ここからは、インターネット契約をクーリングオフのように解約できる方法を解説します。
インターネットの緊急解約はクーリングオフではなく「電気事業法」で行える
インターネット契約のキャンセルは、「電気通信事業法」で定められている「初期契約解除」や「確認措置」という制度で行うことができます。
これは、契約時にスタッフからの説明が不十分だった場合や、使いはじめてみたら電波が十分でなかった場合、 8日以内なら事業者側の合意がなくても契約を解除できるというものです。
契約書もしくは端末の受領日を1日目と数えます。
記載のしかたは事業者によって異なるので、契約時に「どの日を1日目とカウントするか」を具体的に担当者に聞いてメモしておきましょう。
対象となるのは光回線サービスやケーブルテレビのインターネットなどの固定回線や、携帯電話・WiMAXなどの移動通信サービスです。
最初の契約方法は人によってさまざまかと思いますが、下記は全て、契約のキャンセルが可能です。
契約のキャンセルができる場合
- ネット経由で自分からインターネット契約を申し込んだ場合
- 訪問してきた代理店の人に押し売られた場合
- 店舗でよくわからないまま契約した場合
- 電話で契約して、書類や機器が送られてきた場合
それでは、初期契約解約のやり方をくわしく解説していきます。
契約してしまったインターネットを解約する方法
対象制度を確認しよう(初期契約解除制度/確認措置)
まず、契約したサービスが「初期契約解除制度」もしくは「確認措置」のどちらの対象であるかを確認します。
これは各サービスによって異なり、それぞれ契約書面に必ず書かれています。
「初期契約解除制度」と「確認措置」の違い
「初期契約解除制度」と「確認措置」の2つは、どちらも基本的な手続きは一緒です。
この 2つの違いは、かんたんに言うと「契約者の負担する費用の範囲」です。
初期契約解除制度のほうが契約者の負担金額は大きくなります。
初期契約解除制度 | 確認措置 | |
---|---|---|
契約時の事務手数料 | 自己負担 | 支払い不要 |
違約金 | 支払い不要 | 支払い不要 |
実施済みの工事費 | 自己負担 | 支払い不要 |
端末料金 | 自己負担 | 支払い不要 |
解約までの通信料 | 自己負担 | 自己負担 |
解約書類の送料 | 自己負担 | 自己負担 |
「初期契約解除」は利用者都合でキャンセル可能
「初期契約解除」は、事業者側の合意は必要なく、 利用者の都合のみで契約をキャンセルできます。
解約にかかる違約金は不要ですが、購入した端末の契約解除はできず、料金も払う必要があります。
事務手数料、回線工事費、日割りの通信料などは自己負担です。
「確認措置」には端末代・手数料・違約金は支払い義務がない
「確認措置」は、特定の事業者において電波が不十分だった場合や、 事業者の説明が不十分だった場合に適用されます。
端末代や事務手数料、違約金などを払う必要はありませんが、日割りの通信料や端末の返送料などは負担しなければいけません。
なお、初期契約解除では光回線などで 開通工事を既に済ませてしまった場合、その工事費も戻ってきません。
工事がまだの場合は、できるだけ早くカスタマーサポートなどに電話をすることで、工事の実施を防げるケースもあります。
契約解除の申し入れは基本的に書面で行う
ただ、電波が繋がらなかった場合は電波状況の確認などもあるから、先に電話をしたほうがスムーズだよ。
基本的に初期契約解除を行う時は、郵便局の特定記録郵便や簡易書留など、 相手に届いたことがきちんと確認できる方法で書面を送ることが大切です。
電話だと、「8日以内に解約申し込みをした」という証拠が残らないため、 やり取りをしているうちに解約期限を過ぎてしまったり、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
しかし、サイトや書面で「まずはお客様サポートセンターへ電話」など書いてある場合は、まずはそれに従いましょう。
初期契約解除は事業者の合意なしにキャンセルができますが、解約したい理由によっては、端末も返却できる「確認措置」の対象になる可能性があります。
- 電波が十分に届かなかった場合
- 販売員からの説明が不十分だった場合
上記の理由で解約したい人は、まず先に契約書にかいてある番号に電話をしましょう。
とくにWiMAXなどは、確認措置に倣った独自の解約サービスを設けている事業者もありますので、支払うお金を減らせるかもしれません。
書面の書き方:フォーマットがなければ手書きでOK
次は書面を送ってくださいって言われたんだけど、どうやって書くの?送り方は?
ほとんどの通信業者では、サイト上に手続きの案内や契約申請のフォーマットを用意してくれています。
下記は一例です。
もし探してみて見当たらなければ、手書きやパソコンで作成しても構いません。
その場合は、上記のリンク先を参考にしながら、次の内容を必ず入れるようにしましょう。
書面に必須の項目
- 電気通信事業法に基づき、初期契約解除を申し入れる旨
- 契約日
- 契約者名、契約者住所、連絡先
- 解約を希望するサービス名、お客様番号など
書面の送り方:記録の残る方法で送付する!
書面が完成したら、あとは送るだけです。
ただし、送付時には注意点がいくつかあります。
まずは、 「相手に届いたことがきちんと確認できる方法で」送ることです。
「特定記録郵便」もしくは「簡易書留」がおすすめ
おすすめは、郵便局の「 特定記録郵便」もしくは「 簡易書留」です。
「特定記録郵便」は、出した日時を記録してくれ、 追跡番号を発行してもらえるので相手にいつ届いたかわかります。
日曜・祝日の配達はありません。
「簡易書留」は、特定記録郵便に加えて、受け取りに印鑑またはサインが必要です。
こちらは日曜・祝日も配達があるため、8日ギリギリで 休日をはさみそうな人は「簡易書留」がおすすめです。
不安な場合は「内容証明郵便」を使うと安心
クーリングオフの際によく使われる「内容証明郵便」もあります。
しかしこちらはお金もかかりますし宣戦布告の意味合いが強いため、通常の初期契約解除の場合はなくても大丈夫です。
心配な人は、送る前に書面のコピーを取っておきましょう。
万が一、電話では解約できませんと言われたり、違約金の話をされたりして不安な場合は、内容証明郵便を使うと安心です。
発送方法
「特定記録郵便」、「簡易書留」いずれも、 ポスト投函ではなく郵便局の窓口で出します。
それぞれ追加料金がかかります。
郵送方法 | 料金 |
---|---|
特定記録郵便 | 通常の郵便運賃+160円 |
簡易書留 | 通常の郵便運賃+310円 |
発送先の住所は、契約書や事業者のサイトに書かれています。
端末やモデムなどを返送する場合は、宅配便の中に書面を同封することもできます。
宅配便なら到着日の追跡番号もあり、また補償もついているので安心です。
その際、ケーブルや部品が一つでも欠けていたり、壊れていたりすると 受け付けてもらえない可能性や、機器代金を請求される場合がありますので注意しましょう。
初期契約解除の流れまとめ
それでは、初期契約解除の流れを再度まとめます。
まとめ
- 初期契約解除ができるのは、 「契約または機器の到着」から8日以内です。
1日目の数え方は事業者によって違い、契約書やサイト上に明記されています。 - 解約の手順は、 必要があれば先に電話で伝え、記録が残る方法で書面を送ります。
電話番号や送り先は、契約書または事業者のサイトに書いてあります。
端末やモデムなどを返却する場合は必ず宅配便で、書面も一緒に入れて構いません。 - 手続きは速やかに、解約したい意思ははっきりと伝えましょう。
インターネット回線の契約・解約に関する法律「電気通信事業法」をわかりやすく解説!
ここまでは、契約キャンセルの流れや注意点を先にお伝えしました。
この章からは、 初期契約解除がどんな法律に基づいているのかをやさしく解説します。
「電気通信事業法」は昔からある法律ですが、平成28年5月に、インターネットの契約トラブルから消費者を守るために改正されました。
スマホやインターネットが急速に普及し、 違約金などのトラブルが増えたためです。
改正前と比べて改善された点は、主に次の3つです。
「電気通信事業法」の改正ポイント
- 光回線・スマホ・モバイルWi-Fiなどの通信サービスも、クーリングオフ同様に 8日以内のキャンセルができるようになった
- 必ず書面で契約内容を明示することが義務付けられた
- 説明義務の追加
(携帯の「2年縛り」などは自動更新の前に必ず通知を行う、高齢者など配慮が必要な人にはより分かりやすく説明するなど)
これによって、高齢者やあまりくわしくない人が無理やり契約させられるケースや、知らずに違約金やオプション料金を払うケースを防げるようになりました。
しかし、改正後でもしっかり気をつけなければならないことはあります。
通知や説明が義務付けられただけで契約内容は変わっていないため、 契約書の内容をより丁寧に読む必要があります。
とくに店頭で説明を受ける際は確認事項が多いため、聞き流してしまわないように注意しましょう。
また、口頭での契約も認められてしまうため、 不要な場合ははっきりとした意思表示が大切です。
それでは、改正後から利用できるようになった、「初期契約解除制度」と「確認措置」の詳しい内容についてそれぞれ解説していきます。
契約書面「初期契約解除制度」
「初期契約解除制度」は、インターネットなど通信サービス専用の契約キャンセル制度です。
初期契約解除制度とは
総務省「電気通信事業分野における消費者保護施策」 から引用
『光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます。』
初期契約解除の対象は、上記に挙げた光回線やケーブルテレビなどのほか、
- スマホや携帯電話などの音声サービス
- モバイルWi-Fiルーターやタブレット向けなどのデータ通信サービス
なども含みます。
ADSL回線や電話回線、PHSやプリペイド型のサービスは対象外です。
販売の方法にかかわらず、契約書を受け取った日から8日以内であれば契約をキャンセルできます。
WiMAXなどで端末の受け取りが契約日よりも後になった場合は、サービスの提供開始日を1日目として8日間です。
初期契約解除は、はがきや申請書などの書面を事業者に送ることによって、契約を解除できます。
事業者側の合意は必要なく、 利用者の都合のみでキャンセルが可能です。
しかし、キャンセルできるのは「通信サービスの契約」のみで、電気通信サービスと同時に買った 「端末の代金」や「開通工事などのサービス」は対象になりません。
「初期契約解除」では端末代金は支払う必要がある
初期契約解除にともない、払うお金をまとめると次のようになります。
払う必要のないもの
- 解約に関する違約金
- 月額利用料 など
払わなければならないもの
- 端末代金(購入の場合)
- 解約までにかかった通信料、オプションサービスの料金
- 工事費
- 契約時の事務手数料
- 書類送付やモデム等の返送にかかる送料
端末(iPhoneやモバイルルーターなど)に関しては、その通信事業者以外でも使える価値があると判断されるため、解約の対象にならないのです。
端末やモデムをレンタルしていた場合は、返却が必要となります。
事業者にもよりますが、端末の返却も8日以内と定められている場合もあるため、返送はできるだけ速やかに行いましょう。
契約解除の書面の書き方や送り方は、先ほど紹介した「 契約してしまったインターネットを解約する方法」の章をご覧ください。
「確認措置」
「確認措置」は、端末を含めて契約を解除できる制度です。
主要な携帯電話サービスについては、8日間以内に申し出て、電波の状況が不十分と判明した場合や契約前の説明等の状況が基準に達しなかったことが分かった場合に、端末も含めて解除できます。
総務省「電気通信事業分野における消費者保護施策」 から引用
まず、こちらは初期契約解除とちがい、総務大臣から認定を受けたサービスのみが対象となります。
よって2017年10月現在で適用されているのは、次の無線インターネット専用サービスに限られます。
「確認措置」が適用されるサービス
- ソフトバンク、au、ドコモの3大キャリア
- ウィルコム沖縄(ワイモバイル通信サービス・PHSを除く)
- ノジマ(nojima EM LTE、nojima mobile YM)
- ヤマダ電機(AMADA air mobile)
- ラネット(BIC 4G LTE SERVICE)
- SBパートナーズ(SBパートナーズ通信サービスのデータ専用サービス)
契約キャンセルの条件は、次のどちらかを満たす場合です。
- 電波が十分に届かなかった場合
- 契約前の説明が不十分だった場合(電気通信事業法を満たしていない)
このような不具合がある時、8日以内に消費者側が申し出ることで契約を解除できます。
初期契約解除と違い、 確認措置のできる期間は最低8日間で、事業者が自由に決めることができます。
購入方法は、店舗・ネット申し込みのどちらも対象になります。
「確認措置」では違約金・端末代ともに払う必要がない
確認措置が適用された場合、払うお金は次のようになります。
払う必要のないもの
- 端末代金(購入の場合)
- 契約時の事務手数料
- 解約に関する違約金
- 月額利用料 など
払わなければならないもの
- 解約までにかかった通信料、オプションサービスの料金
- 書類送付やモデム等の返送にかかる送料
確認措置は無線インターネットサービスに限られるため、工事費はこの項目に入りません。
「確認措置」=事業者側の不備を原因とする解約
また、確認措置は「電波が不十分」「説明が不十分」など基本的に事業者側の不備を原因とする解約なので、 まずは電話による申告が必要です。
連絡先は各事業者によって細かく分かれている場合も多く、契約書やWebサイト上に書かれています。
たとえばドコモの場合、店頭契約の場合は店頭での申告が必要で、端末も購入した店舗への返却となります。
申告時の電話番号も、電波状況が良くなかった場合・法令を守っていなかった場合によってそれぞれ分かれています。
ドコモ「8日以内キャンセル」
確認措置は、 「電波は入るけどスマホが気に入らない」「やっぱり前のキャリアの方が好みだから元に戻したい」などの理由では適用されません。
消費者側の都合でキャンセルしたい場合は、初期契約解除制度を利用した解約を行いましょう。
契約後の書面交付義務
携帯など通信サービスの契約書類は、よくわからないから読まずに封筒に入れたまま…という人も多いと思います。
平成28年の改正で、電気通信事業者は契約時、「書面で」消費者ごとの契約内容を交付する義務が生まれました。
口頭で伝えるだけではダメで、複雑な料金プランは図で示したり、有料のオプションサービスなどもしっかり記載する必要があります。
しかし、契約書面は基本的に紙に印刷して交付するのが望ましいとされていますが、 消費者の承諾があれば、メールやWeb上、CD-ROM等などの電子交付も可能です。
深く考えずに承諾してしまった場合、最悪「契約書面がどこにあるのかわからない!」というケースもありえます。
書面には何を契約するのか・したのかが全て書かれています。
損をしないためにも、 一つひとつきちんと読むようにしましょう。
自分に合ったインターネット回線契約の選び方
このように、インターネットなどの通信サービスは8日以内なら解約できます。
しかし、そもそも最初から自分に合ったインターネットを契約していれば、契約後に慌ててしまったり不満を持ったりすることも少なくなります。
事業者を比較するときや契約前には、次のような3つのポイントをチェックするようにしましょう。
インターネット回線を選ぶポイント3つ
- 速度と価格、どちらを重視したいのか
- 自分の住んでいるエリアの提供状況を知る
- 電波状況が心配な場合、お試しの有無や解約のしやすさを先に調べておく
とくに一人暮らしでスマホをよく使う人は、光回線などの固定回線よりも、WiMAXなどの持ち運びもできるサービスを利用した方が料金も安く、引っ越しの際も便利です。
インターネットの業者選びについては「 初心者でもOK!安心して任せられるインターネット接続業者の選び方 」でくわしく説明しています。
ぜひ、併せて読んでみてくださいね。
まとめ
それでは、この記事の内容を再度まとめます。
インターネットはクーリングオフではなく、「初期契約解除制度」を使った解約をします。
契約書面を受け取って8日以内に、電話または書面による解約の申し込みが必要です。
「初期契約解除」とは
- 事業者側の合意は必要なく、 利用者の都合のみで契約をキャンセルできる
- 解約にかかる違約金は不要
- 購入した端末の契約解除はできず、料金も払う必要がある
- 事務手数料、回線工事費、日割りの通信料などは自己負担
「確認措置」とは
- 電波が不十分だった場合や、事業者の説明が不十分だった場合に適用
- 端末代や事務手数料、違約金などを払う必要はない
- 日割りの通信料や端末の返送料などは自己負担
最近は契約書面を電子交付する事業者もありますので、 自分が何の契約をするのか、しっかりよく読んでから同意をするようにしましょう。
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