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携帯電話でもクーリングオフできる?契約を8日以内キャンセルができる条件と利用方法

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携帯電話クーリングオフ

クーリングオフ制度は訪問販売などで購入した製品や契約を、8日以内であれば無条件で解除できる制度です。
契約後でも、本当に必要な契約だったかどうか「頭を冷やして考える」期間として設けられ、法的に認められている制度です。

格安SIMや携帯電話でも「落ち着いて考えたら不要だった」と考えてしまうケースも中にはあります。
携帯電話契約などにおいてもクーリングオフ制度を利用できるのか気になる人も多いと思います。

結論から述べると、携帯電話においては、“クーリングオフ制度”は利用できません。
しかしクーリングオフ制度と同様の「初期契約解除制度」「確認措置」制度が利用できます。

クーリングオフ制度同様、契約から8日以内であれば契約を無条件で取りやめることも可能です。

ただし、クーリングオフ制度とは異なり、解除できない契約や条件に違いがあります。
クーリングオフ制度との主な違いは下記の通りです。

初期契約解除・確認措置制度のクーリングオフ制度との違い

  • 対面での契約でも適用可能
  • 携帯キャリアによって適用できる範囲が異なる
  • 契約期間の実費分は負担が必要

とくに契約するキャリアによって、無条件で契約を解除できるのか、それとも条件がないと解除できないのかが異なります。

そこでこの記事では、携帯電話市場のクーリングオフ制度である「契約解除制度」「確認措置制度」の条件や利用方法について解説します。
契約を後悔している方は参考にしてください。

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監修者

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輿石逸貴(公式サイト)

ひのもと法律事務所 弁護士

静岡県弁護士会所属。昭和61年、静岡県富士市生まれ。 早稲田大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科卒。 平成29年12月、弁護士登録(70期)。 令和3年1月から静岡県富士市内にある「ひのもと法律事務所」所長。

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携帯電話契約を契約後すぐに解除できる2つの方法

インターネット通信機器や通信サービスにはクーリングオフ制度の代わりに8日以内キャンセルが可能です。

8日以内キャンセルは、契約書面を受領してから8日以内であれば契約を解除できると定めています。

この8日以内キャンセルは各キャリアによって制度の名称やキャンセルできる条件・範囲が異なりますが、契約後8日以内であればキャンセルできること自体はどのキャリアでも共通です。
また、この契約後8日以内キャンセルには以下2つの制度が存在します。

携帯電話契約で利用できる契約解除制度

  • 初期契約解除制度
  • 確認措置

適用できる制度は契約したキャリアやサービスによって異なります。どちらの制度が適用されるか契約書に記載することは法律により記載義務が定められています。
必ず契約書面を確認してください。

なお、どちらの制度を利用したとしてもサービス利用料や事務手数料など実費を負担しなければなりません。支払額に法令で定められた上限はありますが注意しましょう。

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初期契約解除制度

初期契約解除制度とは、携帯電話などの契約について契約から8日以内であれば、キャリアで設定された違約金を払わずに契約を解除できるという制度です。

初期契約解除制度は平成28年に施行された改正電気事業法令により、新たな消費者保護ルールとして導入されました。

初期契約解除制度はクーリングオフ制度と同じく自己都合による解約が認められており、どのような理由であっても解約が可能です。店頭の対応確認を必要とせず、書面を郵送することにより解約を行います。

しかし、初期契約解除制度で解約対象となる契約はあくまで通信サービスに限定されています。
そのため、契約時に購入した携帯電話端末までを解約することができず、返品対応は行えません。
また、初期契約解除が適用される対象は格安SIM社がほとんどで、ドコモ・au・ソフトバンクは初期契約解除制度の適用外です。
しかし、この3大キャリアは総務大臣に認定を受け「確認措置」という制度が適用されています。

参考:第3回 初期契約解除制度と確認措置@第3回 初期契約解除制度と確認措置
参考:電気通信サービスの消費者保護ルールの見直し

確認措置

確認措置制度とは、電波の不具合事業者による説明不足など法令で定められた条件下において、利用者が違約金なしで契約解除できる制度です。

確認措置制度は初期契約解除制度とともに、平成28年の改正電気事業法により導入されました。

確認措置制度は総務大臣に認定を受けたキャリアでしか適用することができません。
確認措置制度では、解約申し出の可能期間は契約から最低8日以内と定められており、キャリアごとに日数は異なりますが、ほとんどの場合8日以内に申し込む必要があります。

初期契約解除制度とは異なり解約に必要な条件があります。
ただし、通信サービスとあわせて端末の解約も可能です。手続きには、解約可能条件にあたるかどうかの確認や解約手続きの対応をキャリア側に求める必要があります。キャリアごとの対応方法を調べ、店頭窓口やコールセンターへ申し出ましょう。

監修者

輿石逸貴氏のプロフィール画像
輿石逸貴(公式サイト)

ひのもと法律事務所 弁護士

静岡県弁護士会所属。昭和61年、静岡県富士市生まれ。 早稲田大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科卒。 平成29年12月、弁護士登録(70期)。 令和3年1月から静岡県富士市内にある「ひのもと法律事務所」所長。

監修者からのコメント

初期契約解除制度か確認措置どちらが適用されるかは、契約書への記載が義務付けられていることから、まず契約書で確認しましょう。
初期契約解除の場合、電気通信事業者が利用者に請求したとき、利用者が負担しなければならない費用と上限額は、総務省告示「電気通信事業法施行規則第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき告示する件」(いわゆる「対価請求告示」)によって規定されています。
具体的には、①解除までのサービス利用料、②工事費用(上限あり)、③事務手数料(契約締結費用、上限あり)、④法定利率による遅延損害金を支払う必要がありますが、それ以外の違約金等は契約に定められていたとしても支払う必要はありません。また、工事費用と事務手数料については、法令で定められた上限額までしか支払う必要がありません。
確認措置解除の場合、電気通信事業者が利用者に請求したとき、利用者が負担しなければならない費用と上限額は、①解除までのサービス利用料、②返品しない場合の代金、③遅延損害金ですが、それ以外の違約金、事務手数料、工事費用等は契約に定められていたとしても支払う必要がありません。

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クーリングオフ制度と初期契約解除制度の違い

そもそもクーリングオフ制度とは特定商取引法に基づいて定められた制度です。
対して通信サービスに適用される8日以内キャンセルは電気通信事業法に基づいて定められている制度です。

定められている法律が異なるため適用対象や条件などの内容も大きく異なります。

クーリングオフ制度初期契約解除・確認措置制度
適用対象範囲訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、内職・モニター商法、特定継続的役務提供固定通信サービス(光回線・ケーブルテレビ、DSL向けのインターネットサービス)
移動通信サービス(MNOの携帯電話端末サービス、無線インターネット専用サービス、MVNOの無線インターネット専用サービス)
適用条件8日、もしくは20日以内の申請※販売方法により異なる8日以内の申請
適用外消耗品
自動車、飲食店での飲食、3,000円未満の現金取引、葬儀費等
プリペイド型
関連法令特定商取引に関する法律など電気通信事業法など

クーリングオフ制度と、初期契約解除・確認措置の違い

  • 対面での契約でも適用可能
  • 携帯キャリアによって適用できる範囲が異なる
  • 契約期間の実費分は負担が必要

大まかに説明すると、クーリングオフは訪問販売や電話勧誘などといった消費者トラブルに発展しやすい取引方法を対象に適用されます。
対して、初期契約解除制度・確認措置制度は自分の意思で契約したものを取引方法にかかわらず解約する場合に適用される制度です。

対面での契約でも適用可能

初期契約解除制度・確認措置は販売方法によって適用されるクーリングオフ制度とは異なり、対面やオンライン上で契約した場合にも解約することができます。

クーリングオフ制度では自分の意思とは関係なく契約させられるような、消費者トラブルの発生しやすい悪質な販売方法に適用されます。
そのため、自分の意志で店舗やオンライン上で契約した場合には適用されません。

しかし、初期契約制度・確認措置では自分の意志による契約にも適用されるため、販売方法にかかわらず解約することが可能です。

(参考:第3回 初期契約解除制度と確認措置@第3回 初期契約解除制度と確認措置

携帯キャリアによって適用できる範囲が異なる

初期契約解除・確認措置はクーリングオフ制度とは違い、携帯キャリアごとに制度の名称や適用範囲が異なります。

法令にもとづく内容はキャリアによらず共通ですが、細かな違いが発生するため契約したキャリア窓口や店舗への問い合わせが必要です。

契約から解約日までの通信費等は日割りで支払う必要がある

初期契約解除制度・確認措置では、契約開始日から契約解除日までに発生したプラン利用料や事務手数料、MNP転出手数料といった実費を支払わなければなりません。
クーリングオフ制度は実費分も支払い不要なため、大きな違いとなっています。

ただし、支払額にも上限が設けられています。キャリアにより異なる部分はありますが、月額料金や通信料金など解約日まで日割りした料金、事務手数料およびMNP転出手数料3,300円(税込み)の支払いが発生します。

支払い義務のある内容は以下になります。

  • 月額料金の日割り分
  • オプションサービス料金の日割り分
  • 通信料
  • 端末の残金(分割支払いの場合) など

初期契約解除制度を利用しても、上記の実費分に関しては支払いが必要となります。
クーリングオフ制度とは異なる部分なので注意してください。

監修者

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輿石逸貴(公式サイト)

ひのもと法律事務所 弁護士

静岡県弁護士会所属。昭和61年、静岡県富士市生まれ。 早稲田大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科卒。 平成29年12月、弁護士登録(70期)。 令和3年1月から静岡県富士市内にある「ひのもと法律事務所」所長。

監修者からのコメント

契約数はNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク等が圧倒的で、初期契約解除が適用される契約は実際には少ないといえます。

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8日以内キャンセルが可能な条件

初期契約解除制度には利用者都合による一方的な解約が認められているため解約条件はありません。
しかし、確認措置制度には解約に関していくつかの条件があります。解約に関する条件が以下の3つです。

確認措置制度により解約ができる条件

  • 電話状況が不十分な場合
  • 契約に関して説明不足があった場合
  • 契約書面が交付されていなかった場合

通常では契約解除の期限は書面が受領された日を含む指定期限内とされます。
しかし、初期契約制度・確認措置の契約解除期限はサービス開始日から8日以内です。

そのため、サービス提供の開始日が書面での受領日より遅かった場合でも、サービス提供開始日を初日として8日以内と換算されます。
次項目で確認措置制度により解約ができる3つの条件を詳しく解説します。

電話状況が不十分な場合

自宅や勤務先、通勤先などで電波状況や通信状況に不具合が生じている場合は確認措置の対象となり解約が可能です。

電波状況に不具合があると認められる例

  • 契約した店舗などでの電波状況はよかったが、自宅に持ち帰った後で電波状況が悪いと判明した
  • 勤務先での電波状況に不具合があった

上記のように、電波状況の不具合が契約後に判明した事例において契約解除理由として認められます。

ただし、キャリアによっては電波状況の改善調査を行い、電波状況に不具合があると認められた場合のみ適用されることがあります。
特に、auにおいては確認措置の申請手順に電波状況調査が含まれているため、期限に余裕を持った申請が必要です。

契約に関して説明不足があった場合

契約の際に重大な説明漏れがあった場合は確認措置の対象となり解約が可能です。

契約に関する説明不足と判断される例

  • 「契約すれば安くなる」といわれ、契約してしまった
  • 大手電話会社を名乗っており、安心して契約してしまった
  • 「遠隔操作で契約できる」といわれそのまま従った

以上のような場合であればキャリア側による説明不足と見なされ解約が可能です。
契約者ではなく、契約内容や契約相手を正しく理解し説明しなかったキャリアに責任があるとされるためです。

ただし、説明があったにも関わらず、「よく聞いていなかった」「その時は理解できていなかった」などといった理由の場合は適用が難しくなる可能性が高いです。
契約時に「説明が十分であったか」に関する署名を求められるはずです。
よくわからなかったところがあれば、適当にサインせず、ちゃんと理解してから契約するようにしてください。

契約書面が交付されていなかった場合

あまり多くあるケースではありませんが、契約後に書面が交付されていなかった場合も契約解除が可能です。

例え解約を考えていない場合であっても、契約書類は解約条件以外の重要な内容が記載されています。

契約書類が交付されていないことに気付いた場合は早急に対応店舗やキャリア窓口に連絡しましょう。

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8日以内キャンセル利用時の注意点

初期契約解除・確認措置利用時にはそれぞれ異なる注意点と共通する注意点があります。それぞれの特徴を理解して手続きを行いましょう。

初期契約解除制度利用時の注意点

  • 【確認措置】自己都合による解除が難しい
  • 【確認措置】購入したスマートフォン端末はキャンセルできない場合がある
  • 【初期契約解除制度・確認措置】支払った事務手数料等は戻ってこない
  • 【初期契約解除制度・確認措置】契約から解約日までの通信費等は日割りで支払う必要がある
  • 【初期契約解除制度・確認措置】MNP転出元の契約復帰ができない可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

【確認措置】自己都合による解除が難しい

確認措置の場合には上述した通り解約に条件があります。

初期契約解除制度の場合は特別あ理由がなく解約が可能ですが、確認措置の場合は自己都合による解約が難しいです。
一方的な自己都合による解約は認められていないため、解約を考えている場合は注意が必要です。

主な自己都合による解約の例

  • もっと安い携帯会社が見つかった
  • サービスが使いにくかった
  • スマートフォンを使いこなせなかった

例えば契約した格安SIMよりも安い新しい格安SIMが登場したなどの理由では確認措置制度を利用できませ。

契約に記載がない、記載内容とは異なる不利益があったなどでなければ確認措置の利用が難しくなります。

【初期契約解除制度・確認措置】購入したスマートフォン端末はキャンセルできない場合がある

原則として、初期契約解除制度ではスマートフォン端末の返品および返金措置は行っていません。
また、確認措置の場合でもスマートフォン端末が故障した場合などは保証書に基づいた修理対応が優先されます。

このため、購入した端末のキャンセルは8日以内キャンセルの対象外となる場合がほとんどです。
また、水漏れや画面のひび割れなどスマートフォン端末に大きな破損がある場合は返品ができず、実費を支払う必要があります。

確認措置が適用される場合、実費の負担は利用者にとって大きな損失となるため端末は丁寧に扱うよう心がけましょう。

【初期契約解除制度・確認措置】支払った事務手数料等は戻ってこない

初期契約解除制度・確認措置ともに、契約時には3,300円(税込み)前後の契約事務手数料を支払っています。

しかし、すでに支払った事務手数料が返金されることはないため注意が必要です。

ただし、解約手続きに関する新たな事務手数料は発生しません。

【初期契約解除制度・確認措置】場合によってはMNP転出元の契約復帰ができない

MNP転出(電話番号を変えずに携帯電話キャリアの乗り換えができる制度)の利用後に解約を行った場合、転出元へ戻る手続きは自身で行う必要があります。
加えて、事務手数料同様MNP転出に支払った手数料は返金されません。

MNP転出元での契約状況の復帰はできません。
MNPにて転出元に戻られる場合は、お客さまご自身で転出元携帯電話会社へご確認をお願いします。

契約のキャンセル(8日間キャンセル) | 店舗を探す | ソフトバンクから引用

携帯電話番号ポータビリティによる携帯電話サービスの新規ご契約の場合、ドコモの携帯電話サービスは契約解除となりますが、ドコモの携帯電話サービスを新たにご契約いただく以前の携帯電話会社への復帰とはなりません。お客さま自身でご手配いただく必要があります。

8日以内キャンセル | お客様サポート | NTTドコモから引用

また、MNP転出元で契約状況の復帰が保証されるわけではないため、事前に契約状況を確認する必要があります。
場合によってはMNP転出元の契約復帰ができない可能性も視野に入れておきましょう。

以上を踏まえた上で、MNP予約番号の取得から再契約までを自身で行うことが必要です。

監修者

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静岡県弁護士会所属。昭和61年、静岡県富士市生まれ。 早稲田大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科卒。 平成29年12月、弁護士登録(70期)。 令和3年1月から静岡県富士市内にある「ひのもと法律事務所」所長。

監修者からのコメント

初期契約解除により解除される契約は、電気通信サービス契約であって、端末の売買契約には解除の効果が及びません。したがって、端末の返品と返金はできないのが原則となります。
一方、確認措置解除は、端末の売買契約等の関連する契約も解除することができるため、端末の返品と返金は可能なのが原則となります。

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契約解除の申告方法

初期契約解除制度・確認措置ともに原則として8日以内の申請が条件とされています。

また、初期契約解除制度では書面による送付、確認措置制度では店舗や対応窓口へ直接申告を行う必要があります。

契約しているキャリアが初期契約解除制度と確認措置制度のどちらに対応しているかを確認し、申告手続きを行いましょう。

各キャリアの問い合わせ窓口

店舗で契約した場合は契約した店舗、オンラインショップで契約した場合は下記の問い合わせ・申請窓口で申告してください。

オンラインショップで契約した際の8日以内キャンセル申告窓口一覧
申告窓口問い合わせ先受付時間
ドコモ電波状況が不十分な場合ドコモの携帯電話から:113
一般電話から:0120-800-000
午前9時~午後8時(年中無休)
8日以内キャンセル受付センター0120-580-130午前10時~午後6時(年中無休)
auKDDIお客さまセンターauの携帯電話から:113
一般電話から:0077-7-113
上記がご利用になれない場合:0120-925-314
午前9時~午後8時
ソフトバンクソフトバンクカスタマーサポート総合案内ソフトバンクの携帯電話から:157
一般電話から:0800-919-0157
午前10時~午後7時
楽天モバイル楽天モバイルコミュニケーションセンター050-5434-4653午前9時~午後8時(年中無休
UQモバイルUQ mobileお客さまセンター0120‐929‐818午前9時~午後8時(年中無休)
ワイモバイルワイモバイルカスタマーセンターワイモバイルの携帯電話から:151
一般電話から:0570-039-151
記載なし

必要な書類

初期契約解除制度の場合は各キャリアWebサイトにて初期契約解除申請書のデータが用意されています。

キャリアにて用意された初期契約解除申請書データをダウンロードし、必要事項を記載して指定された住所へ郵送しましょう。

確認措置制度の場合は購入したスマートフォン端末とともに契約時に発行された契約書類も持っていくと、解約内容確認時の齟齬もなく安心です。

監修者

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静岡県弁護士会所属。昭和61年、静岡県富士市生まれ。 早稲田大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科卒。 平成29年12月、弁護士登録(70期)。 令和3年1月から静岡県富士市内にある「ひのもと法律事務所」所長。

監修者からのコメント

確認措置解除の具体的な申出の方法については、契約書への記載が義務付けられていることから、まず契約書で確認しましょう。書面の記載に沿った方法で、事業者に申し出て、対応を求めてください。

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まとめ

携帯電話などの電気通信サービスを解約するには様々な条件があります。内容も難しく解約可能期間も短いため、知らずにいた場合は解約可能な条件が揃っているにもかかわらず契約し続け損をしてしまうかもしれません。


初期契約解除制度や確認措置制度などの8日以内キャンセルを理解することは、解約が必要になった場合に適切に対処することに繋がります。解約を行う場合は制度の内容をしっかりと把握し、それぞれのキャリアや制度に合わせて早めの対応をとりましょう。

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Soldi編集部

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